2024.05.23 14:05建築士法(職責)第二条の二 建築士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、建築物の質の向上に寄与するように、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。クスコラボkusunoki-collaboration-laboratory 住まい手と作り手とコラボレーションする家づくりフォロー2024.05.24 11:05建築士法(設計及び工事監理)2024.05.22 13:05建築士法(定義)0コメント1000 / 1000投稿
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