建築士法(職責)

第二条の二 建築士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、建築物の質の向上に寄与するように、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。

クスコラボ

kusunoki-collaboration-laboratory 住まい手と作り手とコラボレーションする家づくり

0コメント

  • 1000 / 1000