2024.05.21 20:20建築基準法(目的)第一条 この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。クスコラボkusunoki-collaboration-laboratory 住まい手と作り手とコラボレーションする家づくりフォロー2024.05.22 13:05建築士法(定義)2024.05.21 12:05建築士法(目的)0コメント1000 / 1000投稿
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