建築基準法(建築物に関する完了検査)


第七条 建築主は、第六条第一項の規定による工事を完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、建築主事等の検査(建築副主事の検査にあつては、大規模建築物以外の建築物に係るものに限る。第七条の三第一項において同じ。)を申請しなければならない。

クスコラボ

kusunoki-collaboration-laboratory 住まい手と作り手とコラボレーションする家づくり

0コメント

  • 1000 / 1000