建築士法(目的)

第一条 この法律は、建築物の設計、工事監理等を行う技術者の資格を定めて、その業務の適正をはかり、もつて建築物の質の向上に寄与させることを目的とする。

クスコラボ

kusunoki-collaboration-laboratory 住まい手と作り手とコラボレーションする家づくり

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