2024.05.21 12:05建築士法(目的)第一条 この法律は、建築物の設計、工事監理等を行う技術者の資格を定めて、その業務の適正をはかり、もつて建築物の質の向上に寄与させることを目的とする。クスコラボkusunoki-collaboration-laboratory 住まい手と作り手とコラボレーションする家づくりフォロー2024.05.21 20:20建築基準法(目的)2024.01.04 01:00本年もよろしくお願い致します0コメント1000 / 1000投稿
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