建築基準法(目的)

第一条 この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。

クスコラボ

kusunoki-collaboration-laboratory 住まい手と作り手とコラボレーションする家づくり

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