2024.06.14 21:15建築基準法(建築物に関する完了検査)第七条 建築主は、第六条第一項の規定による工事を完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、建築主事等の検査(建築副主事の検査にあつては、大規模建築物以外の建築物に係るものに限る。第七条の三第一項において同じ。)を申請しなければならない。
2024.05.29 11:05建築士法(一級建築士、二級建築士又は木造建築士でなければできない設計又は工事監理)第三条の三 前条第一項第二号に掲げる建築物以外の木造の建築物で、延べ面積が百平方メートルを超えるものを新築する場合においては、一級建築士、二級建築士又は木造建築士でなければ、その設計又は工事監理をしてはならない。2 第三条第二項及び前条第三項の規定は、前項の場合に準用する。この場...
2024.05.28 11:15建築士法(一級建築士又は二級建築士でなければできない設計又は工事監理)第三条の二 前条第一項各号に掲げる建築物以外の建築物で、次の各号に掲げるものを新築する場合においては、一級建築士又は二級建築士でなければ、その設計又は工事監理をしてはならない。一 前条第一項第三号に掲げる構造の建築物又は建築物の部分で、延べ面積が三十平方メートルを超えるもの二 延...
2024.05.27 11:05建築士法(一級建築士でなければできない設計又は工事監理)第三条 左の各号に掲げる建築物(建築基準法第八十五条第一項又は第二項に規定する応急仮設建築物を除く。以下この章中同様とする。)を新築する場合においては、一級建築士でなければ、その設計又は工事監理をしてはならない。一 学校、病院、劇場、映画館、観覧場、公会堂、集会場(オーデイトリア...
2024.05.26 11:10建築士法(登録)第二十三条 一級建築士、二級建築士若しくは木造建築士又はこれらの者を使用する者は、他人の求めに応じ報酬を得て、設計、工事監理、建築工事契約に関する事務、建築工事の指導監督、建築物に関する調査若しくは鑑定又は建築物の建築に関する法令若しくは条例の規定に基づく手続の代理(木造建築士又...
2024.05.25 11:25建築士法(その他の業務)第二十一条 建築士は、設計(第二十条の二第二項又は前条第二項の確認を含む。第二十二条及び第二十三条第一項において同じ。)及び工事監理を行うほか、建築工事契約に関する事務、建築工事の指導監督、建築物に関する調査又は鑑定及び建築物の建築に関する法令又は条例の規定に基づく手続の代理その...
2024.05.24 11:05建築士法(設計及び工事監理)第十八条 建築士は、設計を行う場合においては、設計に係る建築物が法令又は条例の定める建築物に関する基準に適合するようにしなければならない。2 建築士は、設計を行う場合においては、設計の委託者に対し、設計の内容に関して適切な説明を行うように努めなければならない。3 建築士は、工事監...
2024.05.23 14:05建築士法(職責)第二条の二 建築士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、建築物の質の向上に寄与するように、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。
2024.05.22 13:05建築士法(定義)第二条 この法律で「建築士」とは、一級建築士、二級建築士及び木造建築士をいう。2 この法律で「一級建築士」とは、国土交通大臣の免許を受け、一級建築士の名称を用いて、建築物に関し、設計、工事監理その他の業務を行う者をいう。3 この法律で「二級建築士」とは、都道府県知事の免許を受け、...
2024.05.21 20:20建築基準法(目的)第一条 この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。
2024.01.04 01:00本年もよろしくお願い致しますあけましておめでとうございます。今年は年賀状でのご挨拶をお休みさせて頂きました。年賀状をお送り下さいました皆さまありがとうございます。この場を借りてお礼申し上げます。新年早々、能登半島地震に、飛行機炎上事故、北九州市での火災と、嫌なニュースが続いております。亡くなられた方々に心か...